民事事件として、主に以下のような事件を取り扱っています。もっとも、以下に挙げた事件にかかわらず、様々な事件に対応していますので、どのような事件でもお気軽にご相談ください。
代金・貸金請求
売買契約や請負契約を締結したのに、契約どおり代金を支払ってもらえない、お金を貸したのに約束どおり返してもらえない、といった事件です。
弁護士が依頼を受けて内容証明郵便で請求することで支払ってもらえたり、裁判をすることで回収できたりします。
また、逆に請求を受けた場合(「支払え」と訴えられた場合や請求書が届いた場合)でも、必ずしも全額支払わなければならないとは限りません。例えば、請求額に法的根拠がない場合や、既に一部を支払っている場合、時効によって支払義務が消滅している場合もあります。弁護士に相談することで、不要な支払いを避けたり、適正な金額に減額したりできる可能性があります。
交通事故
交通事故にあって相手の過失によって被害を受けた場合、相手に修理代、治療費、休業損害、慰謝料等を請求できます。
多くは、相手が加入している保険会社から支払を受けるのですが、弁護士が交渉することによって保険会社が提案する損害賠償額よりも高額な損害賠償額を受け取れる場合が多くあります。
医療過誤
病院で治療を受けたところ、病院側のミスによって別の病気になってしまったり、死亡してしまった、という場合には、病院に損害賠償請求をできる場合があります。
もっとも、病院側に法的責任を問えるかどうか判断が難しい事例が多いため、まずは事故の内容について調査をすることの依頼を受ける場合が多いです。
建築トラブル
建築業者に自宅を建築してもらったり、リフォームしてもらったりしたのに、雨漏りがする、外壁にひびが入る、床が傾いてきている、などの欠陥現象が現れる場合があります。
そのような場合、業者に対して、補修や損害賠償を請求できる可能性があります。