家事事件として、主に以下のような事件を取り扱っています。もっとも、以下に挙げた事件にかかわらず、様々な事件に対応していますので、どのような事件でもお気軽にご相談ください。
夫婦問題
配偶者が暴力を振るう、不倫をした、家庭内別居状態になった、などで離婚を考えている方はご相談ください。
弁護士が代理人となって配偶者と交渉したり、調停や裁判を行うことで、配偶者と離婚することや関係を修復することを目指します。
離婚に際しては、未成年の子どもがいる場合、親権をどちらが持つかが大きな問題となります。親権は子どもの利益を最優先に判断されますが、弁護士が関与することで主張や証拠整理を適切に行うことができます。親権を持つことになった場合、相手方に養育費を請求することもできます。
また、離婚成立前の別居期間中の生活を安定させるために、婚姻費用分担請求(別居中の生活費の分担請求)を行うことも可能です。
不貞行為に対する損害賠償請求
自分の配偶者と性的関係を持った(いわゆる不貞行為)相手には、慰謝料を請求できる可能性があります。
弁護士が依頼を受けて、相手に内容証明郵便や裁判で慰謝料を請求することで、相手から慰謝料を回収できる場合があります。
遺産分割
家族が亡くなった場合、亡くなった方の財産を相続人が相続することになります。
そのような場合、相続人の方から弁護士が依頼を受けることによって、適正に財産を相続できるよう他の相続人と遺産分割の協議を行います。
遺言
自分の相続人が遺産分割協議で揉めることのないように、生前に遺言書を作成しておくことがお勧めです。
ご相談していただければ、遺言書の内容をアドバイスしたり、一緒に公正証書を作成したりすることができますし、遺言執行者を引き受けることができます。
成年後見等
高齢や障がいにより判断能力が不十分な方のために、家庭裁判所に申立てをして成年後見人・保佐人・補助人を選任してもらう制度があります。
財産管理や生活支援を行うことで、本人の権利を守り、安心して生活できるようにすることができます。弁護士が申立書の作成から審理対応、後見人就任後の助言まで幅広く支援いたします。